放射線取扱主任者の試験と仕事内容

放射線取扱主任者と放射線障害防止法

現在、原子力の平和利用の一環として行われている、放射性同位元素や放射線発生装置による放射線の利用は、医療や研究、教育、産業など、様々な分野にわたって広く浸透しています。

 

この放射線の利用によって、人々は多大な恩恵を得ることになるわけですですが、その一方で、放射線利用の増加による放射線障害が発生する危険もあるわけなのです。したがって、放射線や放射性同位元素などの利用によって発生する有毒な放射線障害の危険から、放射線業務に従事する人や一般の人々を守る必要性があります。

 

原子力基本法では、民主的、自主的、公開の原子力平和利用三原則を基本方針としており、あくまでも平和を目的とした原子力の研究や開発、そして利用を推進すると同時に、放射線による障害を防ぎ、人々の安全を守るための法律を別に定めることとしています。

 

こうした原子力基本法の精神によって放射線障害を防ぐために制定された法律が放射線障害防止法というものです。

 

この放射線障害防止法に基づいた放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者は、この法律に基づいて、放射線障害の防止について監督を行わせるために放射線取扱主任者を各事業所につき1名以上選任し届け出なければならないようになっています。この放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣が与える国家資格です。

 


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