放射線取扱主任者の試験と仕事内容

放射線取扱主任者の種類

公益財団法人原子力安全技術センター

 

放射線取扱主任者免状には3種類のものがあります。このうち、第1種及び第2種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者によって行なわれる放射線取扱主任者試験に合格し、さらに文部科学大臣または文部科学大臣の登録を受けた者によって行なわれる講習を修了した者に対して、文部科学大臣から交付されることになります。

 

一方、第3種放射線取扱主任者免状は放射線取扱主任者試験が不要であり、文部科学大臣又は登録資格講習機関によって行なわれる第3種放射線取扱主任者講習を修了した者に対して、文部科学大臣から交付されることになります。

 

この放射線取扱主任者の各免状の区分は次のようになっています。密封されていない放射性同位元素の使用者や放射性発生装置の使用者、そして許可廃棄事業者の場合は第1種放射線取扱主任者免状を有する者でなければなりません。

 

また、密封されている放射性同位元素の使用者の場合は、特定許可使用者であれば第1種放射線取扱主任者免状が必要となりますが、特定許可使用者以外の許可使用者の場合は、第2種放射線取扱主任者免状があればよく、届出使用者の場合は第3種放射線取扱主任者免状があればよいことになっています。

 

そして、届出販売事業者や届出賃貸事業者の場合は、第3種放射線取扱主任者免状以上であればいずれの免状でもよいことになっています。

 


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